裁判要旨
手形債務者は、原因債務が時効消滅したことを理由として、原因関係上の当事者たる手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。
参照法条
手形法
17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,民法173条1号
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