金員支払請求

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事件番号
昭和43(オ)451
裁判年月日
昭和43年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号553頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)468

判示事項

約束手形の振出人の弁済と裏書人の償還義務の一部免除

裁判要旨

約束手形の振出人が当該手形上の債務を弁済した場合において、強制和議により右弁済前の時点にさかのぼつて右手形の裏書人の償還義務のみが一部免除されたときは、右償還義務は、右振出人の弁済により、右弁済額から右免除された債務額を控除した残額について消滅する。

参照法条

手形法77条1項4号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)〉,手形法47条1項〈為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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