約束手形金

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事件番号
昭和56(オ)1047
裁判年月日
昭和57年3月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号381頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)10

判示事項

手形の表面に裏書禁止文句の記載があるとされた事例

裁判要旨

統一手形用紙による約束手形の表面の振出日欄と振出地欄との行間に、ゴム印様のもので押捺された約二ミリメートル大の不動文字からなる「裏書譲渡禁ず」との文言が幅一・二センチメートルにわたり横書で記入されているときは、裏書禁止文句の記載があると認めて妨げない。

参照法条

手形法11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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