為替手形金請求

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事件番号
昭和42(オ)1000
裁判年月日
昭和43年2月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号187頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1908

判示事項

同一債権の支払方法として引き受けられた新旧二通の為替手形を所持する債権者の旧手形に基づく権利行使が認められた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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