判示事項
同一債権の支払方法として引き受けられた新旧二通の為替手形を所持する債権者の旧手形に基づく権利行使が認められた事例
参照法条
手形法
1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法
17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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