約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)977
裁判年月日
昭和42年3月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号647頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和38(ネ)14

判示事項

振出人との間で手形債務を負担しないことを約して手形保証をした者の受取人に対する抗弁の対抗

裁判要旨

甲が乙に対して振り出した約束手形上に、丙が当該手形金の支払を負担しないことを甲に約して手形保証としての署名をした場合において、乙が右の事情を知つているかぎり、丙は乙に対し手形金の支払を拒むことができる。

参照法条

手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,手形法30条〈為替手形ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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