約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)586
裁判年月日
昭和41年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号489頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)217

判示事項

白地補充権なくして白地要件が補充された約束手形につき振出人に手形金支払義務があるとされた事例

裁判要旨

会社の資力を仮装するため単に見せ手形として使用する約束のもとに振出人欄に記名押印し振出日および受取人欄を空欄として交付された約束手形につき、相手方が約旨に反して右空欄を補充した場合であつても、さらに裏書譲渡を受けた所持人が悪意重過失なくして右約束手形を取得したものである以上、振出人は所持人に対して手形金支払義務を負うものと解すべきである。

参照法条

手形法77条2項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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