約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)925
裁判年月日
昭和41年3月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号721頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)4

判示事項

手形の受取人として記載されていない者がなした裏書を有効とした事例

裁判要旨

手形の受取人として記載されていない者が裏書をなした場合でも、その後に振出人が右手形の受取人名を右裏書人の氏名に訂正し、かつ、裏書人がその裏書に際し受取人名が右のように訂正されることを前提として裏書をしたものであるときは、右裏書は有効である。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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