約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)1127
裁判年月日
昭和41年7月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号1頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和36(ネ)169

判示事項

約束手形の振出人名義が偽造であるとされた事実関係のもとで振出名義人本人の追認が認められた事例

裁判要旨

約束手形の振出人名義がその記名捺印の冒用による偽造であるとされた事実関係(原判決理由参照)のもとで、振出名義人本人の追認があれば、振出の当初からその効力が本人に及ぶものと解して妨げない。

参照法条

手形法7条〈為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其…〉,手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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