約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)860
裁判年月日
昭和42年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号735頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)317

判示事項

一 手形の書替と手形上の権利行使の方法
二 手形の書替と手形法第三九条

裁判要旨

一 約束手形が書替えられた場合において、旧手形に基づく債務が消滅しないときは、手形の所持人は、新旧いずれの手形によつても手形上の権利を行使することができる。
二 約束手形の書替をした者が、新旧いずれか一方の手形による手形金請求を受けた場合には、右手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求することができる。

参照法条

手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,手形法39条〈為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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