貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)222
裁判年月日
昭和40年10月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号705頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)868

判示事項

時効による債務の消滅と不当利得の成否

裁判要旨

約束手形の振出人が、手形上の債務を時効によつて免かれた場合には、手形上の権利者に対し不当利得償還義務を負わない。

参照法条

民法703条,手形法77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,手形法70条〈引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル〉

この裁判例が参照する条文の解説

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