約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)1283
裁判年月日
昭和37年12月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号445頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 隠れたる取立委任裏書の性質
二 形式的資格を欠く場合の手形権利者の権利行使方法

裁判要旨

一 隠れたる取立委任の場合、取立委任の合意は単に当事者間の人的抗弁事由に止まる。
二 形式的資格を欠く場合でも、手形所持人が債務者に対し実質的権利者であることを証明した場合は、債務者は支払を拒否することはできない。

参照法条

手形法16条〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法18条〈裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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