約束手形金

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事件番号
昭和55(オ)801
裁判年月日
昭和55年11月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号173頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)16

判示事項

手形の満期が変造された場合と所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効の起算点

裁判要旨

約束手形の満期が振出後に変造された場合には、右手形の所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効は、変造前の満期から進行する。

参照法条

手形法69条〈為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任…〉,手形法70条1項〈引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル〉,手形法77条1項7号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 変造(第六十九条)〉,手形法77条1項8号

この裁判例が参照する条文の解説

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