約束手形金

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事件番号
昭和51(オ)1041
裁判年月日
昭和52年6月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号45頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1903

判示事項

盗難手形の取得者に手形法一六条二項但書の重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

手形の譲受人において、手形受取名義人が当該手形の所持人であることにつき疑念を懐いて然るべき原判決理由説示のような事情があるのに、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をしなかつたのは、重大な過失があるということができる。

参照法条

手形法16条2項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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