過払金返還

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事件番号
昭和49(オ)583
裁判年月日
昭和53年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号289頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)625

判示事項

手形割引依頼人に対する買戻請求権の行使と手形債務者に対する権利の行使との関係

裁判要旨

割引手形の買戻請求権行使後の手形所持人は、割引依頼人の買戻債務が発生しても現実に履行されるまでは同時履行の抗弁権によりその手形を保有することができ、現実に支払を受けるまでは手形の正当な所持人として一切の権利を行使することができる。

参照法条

手形法43条〈満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦…〉,手形法77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉

この裁判例が参照する条文の解説

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