約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)581
裁判年月日
昭和39年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号581頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

いわゆる署名代理による手形振出行為の有効性。

裁判要旨

いわゆる署名代理による手形振出行為は有効であつて、本人が振出人として手形上の責任を負う。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,手形法77条2項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉

この裁判例が参照する条文の解説

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