約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)364
裁判年月日
昭和39年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号161頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

偽造裏書と手形の連続。

裁判要旨

手形の裏書のうちに偽造のものがあるからといつて、裏書の連続を欠くものとはいえない。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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