約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)1475
裁判年月日
昭和39年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号1頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

手残り手形上の権利と新手形金の弁済との関係。

裁判要旨

書替え後のいわゆる手残手形(旧手形)の期限後裏書譲渡をうけた者は、その後新手形について弁済があつたことにより手形債権を喪失する。

参照法条

手形法20条〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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