約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)934
裁判年月日
昭和37年2月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号509頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

手形の取立委任と信託法第一一条

裁判要旨

手形の取立委任をしたからといつて、当然に信託法第一一条に違反するとはいえない。

参照法条

信託法11条,手形法18条〈裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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