約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)379
裁判年月日
昭和37年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号91頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

支払延期のため新手形の振出と旧手形上の権利。

裁判要旨

支払延期のために、旧手形の回収なしに、新手形が振出された場合、所持人は新旧両手形上の権利を有する。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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