約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)1360
裁判年月日
昭和37年10月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号1059頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

約束手形の振出人欄の肩書と押印から会社が振出人であるとされた事例。

裁判要旨

振出人欄に「B」、その肩書部分に「たからや」の記載がなされ、右「B」名下に「有限会社D洋装店代表取締役印」の押印がなされている約束手形の振出人は、有限会社D洋装店と認めるのが相当である。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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