詐害行為取消及び約束手形金

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事件番号
昭和58(オ)699
裁判年月日
昭和61年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号379頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)366

判示事項

前任の代表者名義を用いてされた手形振出行為が有効とされた事例

裁判要旨

会社の現代表者から手形振出に必要な権限を授与された者が、右権限に基づき現代表者を表示する名称として前代表者の名称を用いて手形を振り出したときは、右会社は手形の振出人としての責任を負う。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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