約束手形金請求

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事件番号
昭和47(オ)89
裁判年月日
昭和47年4月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号863頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)236

判示事項

手形の裏書が抹消されたものではないとされた事例

裁判要旨

手形の裏書欄中、裏書人の名下の捺印部分に重ねて、同印の約三分の一の直径の、通常会計帳簿に使用される「済」なる印が青色インクで押捺されているが、裏書人の記名は存置されていて、判示のようなこれを抹消する通常の手段がとられていない場合には、右裏書は抹消されたものではない。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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