約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)329
裁判年月日
昭和41年6月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻5号1046頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2294

判示事項

受取人白地の約束手形による手形金請求の許否。

裁判要旨

受取人白地のままの約束手形によつては、手形金の請求をすることはできない。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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