約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)293
裁判年月日
昭和41年6月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻5号1084頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)157

判示事項

手形法第一六条第一項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉による推定を覆すために主張すべき事項

裁判要旨

手形法第一六条第一項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉による推定を覆すためには、手形取得者に同条第二項但書所定の事実が存在することの主張を要する。

参照法条

手形法16条〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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