約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)1003
裁判年月日
昭和38年11月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻11号1403頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者の責任。

裁判要旨

実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者は、手形法第八条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉の類推適用により、右手形の振出人としての責任を負うべきである。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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