自動車等の所有権確認等請求

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事件番号
昭和29(オ)660
裁判年月日
昭和30年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1313頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

約束手形の振出人のため手形保証をなした者は、受取人に対し、振出人の受取人に対する人的抗弁を以て対抗しうるか

裁判要旨

約束手形の振出人のために手形保証をなした者は、振出人が受取人に対して有する人的抗弁を以つて受取人に対抗しえない。

参照法条

手形法77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法32条〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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