判示事項
約束手形の振出人のため手形保証をなした者は、受取人に対し、振出人の受取人に対する人的抗弁を以て対抗しうるか
裁判要旨
約束手形の振出人のために手形保証をなした者は、振出人が受取人に対して有する人的抗弁を以つて受取人に対抗しえない。
参照法条
手形法
77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法
32条〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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