約束手形金請求

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事件番号
昭和27(オ)1263
裁判年月日
昭和29年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻3号688頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

期間後裏書の被裏書人に対抗しうべき人的抗弁の範囲

裁判要旨

期間後裏書の被裏書人に対しては、その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもつて対抗することができるが、右裏書人の前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。

参照法条

手形法20条1項〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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