約束手形金請求

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事件番号
昭和26(オ)603
裁判年月日
昭和29年11月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻11号2052頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 手形書替の性質
二 手形書替後における旧手形の効力
三 手形書替後における手形金の請求方法
四 手形行為と民法第九五条の適用

裁判要旨

一 手形の書替は、旧手形を現実に回収して発行する等特別の事情のない限り、単に旧手形債務の支払を延長するためになされるものと解すべきである。
二 旧手形が新手形に書き替えられても、旧手形は当然に無効となるものではない。
三 旧手形債務の支払を延長するために手形の書替が行われたときは、新手形の所持人は、新手形のみにて手形金の請求をすることができる。
四 手形の書替にあたり、旧手形が返還されるものと誤信して新手形を振出したとしても、手形振出の要素に錯誤があるということはできない。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,民法95条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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