約束手形金

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事件番号
平成3(オ)1476
裁判年月日
平成5年10月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻8号5136頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)75

判示事項

約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起ないし訴状の送達と遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力の有無

裁判要旨

約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起ないし訴状の送達は、裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力を有しない。

参照法条

手形法43条〈満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦…〉,手形法77条1項4号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)〉

この裁判例が参照する条文の解説

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