約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)854
裁判年月日
昭和43年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号2963頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2941

判示事項

他人名義で約束手形を振り出した者に手形振出人としての責任が認められた事例

裁判要旨

甲を代表取締役とする会社が手形取引停止処分を受けたため、甲が実兄乙名義で銀行の当座取引口座を設け、その後、半年間に多数回にわたり乙名義を使用して約束手形を振り出しており、乙が経済的な信用や実績のない者であるなど判示の事情のもとにおいては、甲は、右約束手形の振出人として責任を負う。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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