約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)1338
裁判年月日
昭和44年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻3号601頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2215

判示事項

訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書と手形抗弁

裁判要旨

訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書は、隠れた取立委任のためにされたものにほかならないが、右の場合には、信託法一一条の規定により、たんに手形外の取立委任の合意が無効となるにとどまらず、裏書自体も無効となり、すべての手形債務者は、被裏書人たる所持人が手形上無権利者であることを主張してその手形上の請求を拒絶することができる。

参照法条

手形法77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉,手形法14条〈裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,信託法11条,信託法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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