約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)977
裁判年月日
昭和34年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻5号621頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

手形呈示義務免除の効力。

裁判要旨

支払のためにする手形の呈示義務の免除は、口頭でなされたものであつても、なお、免除者とその相手方との間においては、その効力を有すると解すべきである。

参照法条

手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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