約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)820
裁判年月日
昭和41年3月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻3号406頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1240

判示事項

裏書連続の主張

裁判要旨

手形法第一六条第一項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉の適用を主張するには、連続した裏書の記載のある手形を所持する事実を主張することを要し、これをもつて足りる。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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