約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)960
裁判年月日
昭和41年10月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻8号1632頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2516

判示事項

振出日白地の確定日払手形による呈示の効力

裁判要旨

確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができない。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,手形法43条〈満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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