約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1379
裁判年月日
昭和41年9月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻7号1359頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)599

判示事項

法人の裏書の方式としての署名

裁判要旨

手形の裏書人が法人である場合には、その代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解すべきである。

参照法条

手形法13条〈裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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