約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1223
裁判年月日
昭和42年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第21巻2号349頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1196

判示事項

一 約束手形の満期の記載が変造された場合と変造前の文言の立証責任
二 手形金額の白地補充権の濫用と悪意重過失についての立証責任

裁判要旨

一 約束手形の満期の記載が変造された場合には、変造前の文言については、手形所持人が立証責任を負う。
二 約束手形の金額欄の白地の補充について、第三者が、補充権に関する合意に反することを知り、または重過失により知らないで、右白地を補充したこと、または右合意に反して補充された手形を取得したことの立証責任は、振出人が負う。

参照法条

手形法77条1項7号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 変造(第六十九条)〉,手形法77条2項,手形法69条〈為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任…〉,手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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