更正債権確定請求

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事件番号
昭和36(オ)1270
裁判年月日
昭和39年10月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第18巻8号1727頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

手形債務者は隠れた取立委任裏書の裏書人に対して有する人的抗弁事由をもつてその被裏書人に対抗しうるか。

裁判要旨

手形債務者は隠れた取立委任裏書の裏書人に対して有する人的抗弁事由をもつてその被裏書人に対抗しうる。

参照法条

手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,手形法18条〈裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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