約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)1198
裁判年月日
昭和41年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻9号1697頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)2471

判示事項

一 約束手形の受取人欄の抹消と手形の変造
二 受取人欄の記載が変造された手形の所持人による手形金請求の許否

裁判要旨

一 約束手形の受取人欄の記載が無権限で抹消された場合は手形の変造にあたり、振出人は、変造前の文言に従つて責任を負う。

二 前項の場合、変造後の当該手形の所持人は、当初の受取人から同手形を取得した経路とその取得をもつて振出人に対抗しうる事由を主張立証しないかぎり、振出人に対し手形金の支払を請求することができない。

参照法条

手形法69条〈為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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