約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)926
裁判年月日
昭和33年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻4号583頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

手形法第七条〈為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其…〉による署名者の責任と取得者の悪意

裁判要旨

手形法第七条〈為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其…〉による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきである。

参照法条

手形法7条〈為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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