抵当権設定登記等抹消登記手続

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事件番号
昭和55(オ)375
裁判年月日
昭和55年9月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻5号667頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)564

判示事項

手形偽造者の悪意の取得者に対する手形上の責任

裁判要旨

手形を偽造した者は、その取得者が悪意であるときは、手形法八条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉の規定の類推適用がなく、右取得者に対し手形上の責任を負わない。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,手形法77条2項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉

この裁判例が参照する条文の解説

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