約束手形金

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事件番号
昭和54(オ)1104
裁判年月日
昭和55年5月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻3号521頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1980

判示事項

約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。

参照法条

手形法70条2項〈引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル〉,手形法77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,民法166条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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