約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)45
裁判年月日
昭和39年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号543頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

会社が商業登記簿上の名称以外の名称を用いて振り出した手形が当該会社提出の手形と認められた事例。

裁判要旨

商業登記簿上の名称が「D(平仮名)林業株式会社」である会社が営業上「D林業株式会社」の名称を用いるのを常とし、手形取引においてもその名称を用いていた場合、右名称を用いて振り出した手形は右会社振出の手形として有効である。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法75条7号〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名〉,商法16条

この裁判例が参照する条文の解説

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