判示事項
組合の代表者名義で提出された約束手形に対する組合員の責任の有無。
裁判要旨
民法上の組合の代表者が、組合のために、その組合代表者名義で約束手形を振出した場合には、同組合の組合員は、共同振出人として、同手形について合同してその責を負うものと解するのが相当である。
参照法条
手形法
75条7号〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名〉,手形法
47条〈為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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