約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)693
裁判年月日
昭和36年7月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第15巻7号1982頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

組合の代表者名義で提出された約束手形に対する組合員の責任の有無。

裁判要旨

民法上の組合の代表者が、組合のために、その組合代表者名義で約束手形を振出した場合には、同組合の組合員は、共同振出人として、同手形について合同してその責を負うものと解するのが相当である。

参照法条

手形法75条7号〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名〉,手形法47条〈為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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