約束手形金

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(オ)363
裁判年月日
平成9年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻2号686頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)741

判示事項

満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形の効力

裁判要旨

満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、無効である。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06