約束手形金請求事件

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事件番号
平成10(受)562
裁判年月日
平成13年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)1926

判示事項

手形について除権判決の言渡しがあったこととこれよりも前に当該手形を善意取得した者の手形上の権利

裁判要旨

手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。

参照法条

公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律785条,手形法16条2項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉

この裁判例が参照する条文の解説

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