約束手形金請求

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事件番号
昭和46(オ)209
裁判年月日
昭和47年2月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号17頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)650

判示事項

手形の振出が法人のためにされたものであるとも代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合における法律関係

裁判要旨

手形上の記載からは、手形の振出が法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合には、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、他方、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でされたかを知つていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張することができる。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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