手形法 / テーマ別まとめ

為替手形/満期

満期の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

為替手形の満期(支払期日)に関する定めをまとめています。手形法上、満期として認められるのは一覧払・一覧後定期払・日附後定期払・確定日払の4種類のみで、これと異なる満期や分割払を定めた手形は無効です。各満期の具体的な起算方法や呈示期間の計算ルール、振出地と支払地で暦が異なる場合の扱いも条文に沿って整理しています。

満期
種類満期の決まり方呈示期間・計算の要点
一覧払呈示した日が満期日附から1年以内(伸縮可)
一覧後定期払引受日または拒絶証書の日付無日附引受は呈示期間末日扱い
日附後定期払振出日から一定期間後応当日、なければ月末
確定日払証券記載の確定日異暦地なら支払地の暦による
  • 振出人は一定期日前は一覧払手形を呈示できない旨を定められ、その場合期間は当該期日から起算(34条2項)
  • 「半月」は15日間を意味する(36条5項)
  • 「八日」「十五日」は一週間・二週間ではなく満8日・満15日を意味する(36条4項)
  • 月の始・央・終はその月の1日・15日・末日を指す(36条3項)
  • 為替手形の呈示期間も37条の暦換算規定に従って計算する(37条3項)
  • 37条の換算規定は文言や記載から別段の意思が分かるときは適用しない(37条4項)
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満期

満期について、条文は何を定めているか。

第33条満期は4種類のみ、それ以外は無効2項・4号判例なし
  • 一覧払・一覧後定期払・日附後定期払・確定日払の4種類のみ
  • これと異なる満期や分割払の手形は無効
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第34条一覧払は呈示した日が満期になる2項判例なし
  • 日附から1年以内に支払のため呈示が必要(伸縮可)
  • 振出人は呈示期間を短縮・伸長できる
  • 裏書人は期間の短縮のみできる
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第35条一覧後定期払は引受日等で満期が決まる2項判例なし
  • 満期は引受の日附または拒絶証書の日附による
  • 拒絶証書がなく引受に日附がなければ呈示期間の末日とみなす
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第36条月単位の満期の計算ルールを定める5項判例なし
  • 支払月の応当日が満期、応当日がなければ月末
  • 一月半・数月半払はまず全月分を先に計算する
  • 月の始・央・終は1日・15日・末日を指す
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第37条振出地と支払地で暦が違う場合の扱い4項判例なし
  • 確定日払は支払地の暦により満期日を定めたものとみなす
  • 日附後定期払は振出日を支払地の暦の応当日に換算する
  • 文言等から別段の意思が分かるときはこの換算を適用しない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

手形法 第33条 詳細ページ
第三十三条為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一一覧払
二一覧後定期払
三日附後定期払
四確定日払
2前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス
手形法 第34条 詳細ページ
第三十四条一覧払ノ為替手形ハ呈示アリタルトキ之ヲ支払フベキモノトス此ノ手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス振出人ハ此ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得裏書人ハ此等ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得
2振出人ハ一定ノ期日前ニハ一覧払ノ為替手形ヲ支払ノ為呈示スルコトヲ得ザル旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ呈示ノ期間ハ其ノ期日ヨリ始マル
手形法 第35条 詳細ページ
第三十五条一覧後定期払ノ為替手形ノ満期ハ引受ノ日附又ハ拒絶証書ノ日附ニ依リテ之ヲ定ム
2拒絶証書アラザル場合ニ於テハ日附ナキ引受ハ引受人ニ関スル限リ引受ノ為ノ呈示期間ノ末日ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
手形法 第36条 詳細ページ
第三十六条日附後又ハ一覧後一月又ハ数月払ノ為替手形ハ支払ヲ為スベキ月ニ於ケル応当日ヲ以テ満期トス応当日ナキトキハ其ノ月ノ末日ヲ以テ満期トス
2日附後又ハ一覧後一月半又ハ数月半払ノ為替手形ニ付テハ先ヅ全月ヲ計算ス
3月ノ始、月ノ央(一月ノ央、二月ノ央等)又ハ月ノ終ヲ以テ満期ヲ定メタルトキハ其ノ月ノ一日、十五日又ハ末日ヲ謂フ
4「八日」又ハ「十五日」トハ一週又ハ二週ニ非ズシテ満八日又ハ満十五日ヲ謂フ
5「半月」トハ十五日ノ期間ヲ謂フ
手形法 第37条 詳細ページ
第三十七条振出地ト暦ヲ異ニスル地ニ於テ確定日ニ支払フベキ為替手形ニ付テハ満期ノ日ハ支払地ノ暦ニ依リテ之ヲ定メタルモノト看做ス
2暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタル為替手形ガ日附後定期払ナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換ヘ之ニ依リテ満期ヲ定ム
3為替手形ノ呈示期間ハ前項ノ規定ニ従ヒテ之ヲ計算ス
4前三項ノ規定ハ為替手形ノ文言又ハ証券ノ単ナル記載ニ依リ別段ノ意思ヲ知リ得ベキトキハ之ヲ適用セズ
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。