保証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
為替手形の保証(手形保証)は、手形金額の全部または一部について支払いを担保するための制度です。保証人になれる人、保証の書き方や表示方法、保証人が負う責任の内容と支払後に取得できる権利までを条文が定めています。実務担当者は、誰が保証人になれるか、どこにどう署名するか、支払った後どうなるかを押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 保証できる人 | 第三者、手形署名者も可 | 30条 |
| 保証する場所 | 手形本体または補箋 | 31条 |
| 表示方法 | 「保証」等の文字+署名 | 31条 |
| 表面の単純署名 | 保証とみなす(支払人・振出人除く) | 31条 |
| 被保証者の表示なし | 振出人のためとみなす | 31条 |
| 保証人の責任 | 被保証者と同一の責任 | 32条 |
| 保証の独立性 | 方式の瑕疵以外は原因無効でも有効 | 32条 |
| 支払後の権利 | 被保証者とその債務者への手形上の権利取得 | 32条 |
保証について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
振出人との間で手形債務を負担しないことを約して手形保証をした者の受取人に対する抗弁の対抗
一 手形の補箋の表面になした署名と手形保証の成否
二 申立てない事項について判決をした違法のある事例
中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合と手形保証
主たる債務者の手形債務の時効消滅と手形保証債務の消滅
手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求
将来発生することあるべき債務の担保のために振り出された約束手形の受取人が右債務の不発生が確定した後に振出人のための手形保証人に対してする手形金請求と権利の濫用
代理人が権限を濫用して約束手形の振出人のためにした手形上の保証と手形受取人に対する国税滞納処分として手形を差し押えた国に対する保証人の責任
約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は遡求手続の懈怠によつて失われるか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。