手形法 / テーマ別まとめ

参加/参加支払

参加支払の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

参加支払は、手形の所持人が満期または満期前に遡求権を行使できる場面で、第三者が被参加人に代わって手形金を支払う制度です。支払の要件・期限、参加支払を拒んだ場合の効果、参加支払人が取得する権利、複数の参加が競合した場合の優先順位を手形法59条から63条が定めています。

参加支払
区分ポイント
対象場面満期・満期前の遡求権発生時
支払金額被参加人の全額
支払期限拒絶証書作成期限の翌日まで
予備支払人ありの場合全員に呈示、同期限内に拒絶証書
期限徒過の効果予備支払人記載者・被参加人・後の裏書人が免責
参加支払拒否の効果その者への遡求権を喪失
証明方法受取記載(被参加人表示)、なければ振出人分
交付物手形(・拒絶証書)を参加支払人へ
参加支払人の取得権利被参加人・その債務者への権利(裏書不可)
被参加人より後の裏書人義務を免れる
競合時の優先最多免責者優先、知情違反者は遡求権喪失
  • 60条の呈示・拒絶証書期限は、支払地に住所ある参加人が引き受けた場合、または支払地に住所ある予備支払人が記載されている場合に適用されます。
  • 63条3項の遡求権喪失は、この規定に反すると知りながら参加した者に限られます。
  • 62条の受取記載に被参加人の表示がないときは、振出人のための支払とみなされます。
  • 63条1項により、参加支払人は取得した権利についてさらに手形を裏書することはできません。
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参加支払

参加支払について、条文は何を定めているか。

第59条参加支払ができる場面と期限3項判例なし
  • 所持人が満期または満期前に遡求権を持つ場合はいつでも可能
  • 支払うのは被参加人が支払うべき全額のみ
  • 支払期限は拒絶証書を作れる最終日の翌日まで
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第60条予備支払人がいる場合の呈示・証書期限2項判例なし
  • 支払地に住所がある引受参加人・予備支払人には全員に呈示が必要
  • 拒絶証書も最終日の翌日までに作成させる必要がある
  • 期限内に作成しないと予備支払人記載者・被参加人・後の裏書人は義務を免れる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第61条参加支払を拒むと遡求権を失う1項判例なし
  • 所持人が参加支払を拒んだ場合、その支払で免責されたはずの者への遡求権を失う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第62条参加支払の証明方法と交付2項判例なし
  • 手形に被参加人を表示した受取の記載で証明する
  • 表示がなければ振出人のための支払とみなされる
  • 手形(拒絶証書を作らせたときはそれも)を参加支払人に交付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第63条参加支払人が取得する権利と競合の優先順位3項判例なし
  • 参加支払人は被参加人とその手形上の債務者への権利を取得するが裏書はできない
  • 被参加人より後の裏書人は義務を免れる
  • 参加支払が競合したときは最も多くの者を免責させる者が優先し、知りながら違反して参加した者は遡求権を失う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

手形法 第59条 詳細ページ
第五十九条参加支払ハ所持人ガ満期又ハ満期前ニ遡求権ヲ有スル一切ノ場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
2支払ハ被参加人ガ支払ヲ為スベキ全額ニ付之ヲ為スコトヲ要ス
3支払ハ支払拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ得ベキ最後ノ日ノ翌日迄ニ之ヲ為スコトヲ要ス
手形法 第60条 詳細ページ
第六十条為替手形ガ支払地ニ住所ヲ有スル参加人ニ依リテ引受ケラレタルトキ又ハ支払地ニ住所ヲ有スル者ガ予備支払人トシテ記載セラレタルトキハ所持人ハ此等ノ者ノ全員ニ手形ヲ呈示シ且必要アルトキハ拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ得ベキ最後ノ日ノ翌日迄ニ支払拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス
2前項ノ期間内ニ拒絶証書ノ作成ナキトキハ予備支払人ヲ記載シタル者又ハ被参加人及其ノ後ノ裏書人ハ義務ヲ免ル
手形法 第61条 詳細ページ
第六十一条参加支払ヲ拒ミタル所持人ハ其ノ支払ニ因リテ義務ヲ免ルベカリシ者ニ対スル遡求権ヲ失フ
手形法 第62条 詳細ページ
第六十二条参加支払ハ被参加人ヲ表示シテ為替手形ニ為シタル受取ノ記載ニ依リ之ヲ証スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ支払ハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
2為替手形ハ参加支払人ニ之ヲ交付スルコトヲ要ス拒絶証書ヲ作ラシメタルトキハ之ヲモ交付スルコトヲ要ス
手形法 第63条 詳細ページ
第六十三条参加支払人ハ被参加人及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス但シ更ニ為替手形ヲ裏書スルコトヲ得ズ
2被参加人ヨリ後ノ裏書人ハ義務ヲ免ル
3参加支払ノ競合ノ場合ニ於テハ最モ多数ノ義務ヲ免レシムルモノ優先ス事情ヲ知リ此ノ規定ニ反シテ参加シタル者ハ義務ヲ免ルベカリシ者ニ対スル遡求権ヲ失フ
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。