参加引受の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
参加引受は、満期前に遡求権が生じた場合に第三者(参加人)が引受人に代わって支払を約束し、所持人による満期前の遡求権行使を止めて手形の流通を維持するための制度です。手形法56条から58条は、参加引受ができる場面、その方式、参加引受人が負う責任、そして被参加人・その前者が持つ権利を定めています。
| 場面/項目 | 取扱い |
|---|---|
| 対象手形 | 引受呈示を禁じていない手形 |
| できる時期 | 満期前に遡求権がある場合 |
| 予備支払人がある場合 | 拒絶証明後でなければ遡求不可 |
| その他の場合 | 所持人は参加引受を拒否できる |
| 受諾した場合 | 被参加人・前者への遡求権を失う |
| 方式 | 手形に記載し参加人が署名 |
| 被参加人の表示なし | 振出人のための参加引受とみなす |
| 参加引受人の責任 | 被参加人と同一の義務を負う |
| 被参加人・前者の権利 | 支払と引換に手形の交付請求可 |
参加引受について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、銀行の貸付金債権についてされた期限の利益喪失約款の差押債権者に対する効力
二、手形の不渡異議申立手続に関し手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。